総量規制とは、貸し過ぎ、借り過ぎ防止のための法律です。
「あまり借りられなくなるなら、ヤミ金しか無いのかな・・・」などと、誤って認識してはいませんか?
ここでは総量規制について詳しく説明していきます。
銀行は総量規制の適用外
今回の法は、貸金を専門に行う「貸金業者」に対して施行されるもので、
銀行系のキャッシングは対象外です。
借入総額が年収の3分の1になる(除外・例外がある)
@複数者でお借り入れがある場合、すべての借入残高の合計額が、「年収の3分の1以内」の制限対象となります。※
例)年収600万円の方の場合
借入れ金額が年収の3分の1、つまりこの場合だと200万円以下になるまで、新たに借入れをする等のご利用に制限がかかります。
※借入れの総額の計算方法は、貸金業者各社での基準は「自社分は利用限度額」、「他社分は貸付残高」としてこれらの全ての合計金額で『年収の3分の1以内』を判断して、お客様に新たに貸付できるかできないかを法律で制限されます。
ただし、借入れ総額の計算には一部、「住宅ローン」や「マイカーローン」など除外されるものや、
緊急医療費、事業性資金など、例外となるものがありますので、しっかり確認しましょう。
A年収の3分の1を超えてお借入れがある場合、新たなお借入れに制限がかかり、ご利用限度額が減額されることがあります。※
専業主婦(夫)は配偶者の同意が必要
ご結婚をしており、働いていないという方は配偶者の同意と夫婦関係であるという証明書が必要になります。
つまり、配偶者に内緒で借金をするということができなくなるということです。
そして、専業主婦(夫)の方が借入れをする場合、夫や妻の収入を証明する書類も必要になります。
上限金利の引き下げ
現状、出資法では金銭の貸付けを行う業者が金銭の貸付けを行う場合、上限金利は29.2%となっていますが、平成22年6月18日からは20%に引き下げられます。
